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杉並区の国民健康保険料が2年後にはさらに増える?!

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国保料の算定方式が変更になり、6月から新たな保険料額での通知書が皆さんのもとに届けられていると思います。所得の低い世帯や扶養家族の多い世帯で値上げになっているのではないでしょうか。6月20日のブログで皆さんのご意見を募集したところ、メールや相談など多くの反響がありました。
その中でも直接相談に来てくださったご夫婦から通知書のコピーをいただきましたので、通知書の見方と一緒に、最終的にはどのくらい保険料額が値上がりになるか確認してみたいと思います。
 

◆算定方式の変更について

そもそも多くの世帯で値上がりとなっているのは、今年度(平成23年度)から保険料額の算定方式が「住民税方式」から「旧ただし書き方式に」変更になったためです。
計算方式の変更については以下の記事でご確認いただけます。
ブログ⇒ 【杉並区で国民健康保険料が値上げになるってホント?!
その影響として、 『住民税方式』では年間の所得金額から、家庭によって様々な控除(割引き)を行い保険料を算定しておりましたが、『旧ただし書き方式』になると、その控除が考慮されなくなるため、扶養家族が多い家庭や、家族に障害者がいらっしゃる家庭は保険料が大幅に値上げされてしまいます。
 

◆保険料額通知書での比較

いただいた通知書で前年度との保険料比較をしてみます。通知書の持ち主は区内在住69才の男性。年金収入がだいたい200万円前後(年間)で障害者手帳3級とのことです。
・平成22年度(住民税方式) 
・平成23年度(旧だたし書き方式) 
年間の保険料は、、、
平成22年度が・・・・39,900円
平成23年度が・・・・51,911円 (1.30倍)
となり、前年度比で、1.3倍になっています。
これは、平成22年度では障害者控除などの様々な控除で賦課標準額が0円となっていたのに対し、平成23年度では、「旧ただし書き方式」に変更になったため控除が考慮されなくなってしまい保険料が値上がりとなりました。
 
で、平成23年度の通知書では賦課標準額に何やら数字が3行も並んでいます。これは一体何かと言うと、、、
上段は「旧ただし書き方式」で計算された賦課標準額。
中段は「2年間の経過措置」で賦課標準額から差し引かれる金額。
下段は、「旧ただし書き方式」で計算された賦課標準額から、経過措置額を差し引いた賦課標準額。
今年は「2年間の経過措置」の1年目なので、下段の金額を基にして料率をかけて保険料の所得割分を計算しています。
 

◆2年後にはさらに、それも大幅に値上げ!?

では、「2年間の経過措置」の期間が過ぎてしまうと、どうなるのでしょうか?
区役所の担当課に確認したところ、上段の「旧ただし書き方式」で計算された賦課標準額を使って計算されるとのこと。
ということは・・・・
 所得割(①)  :  医療分 593,898円(旧ただし書き所得) × 6.13(料率) = 36,405円
             支援分 593,898円(旧ただし書き所得) × 1.96(料率) = 11,640円
 均等割り(②) :  医療分 31,200円
             支援分  8,700円
 合計(①+②) :  医療分 36,405円 + 31,200円 = 67,605円 
              支援分 11,640円 +  8,700円 = 20,340円
              医療分 + 支援分 = 87,945円
 算定方式の変更前と比べてみると
平成22年度が・・・・39,900円
平成23年度が・・・・51,911円 ( 1.30倍 )
平成25年度が・・・・87,945円 ( 2.20倍 

何と2.2倍!! 5万円近く負担が増えてしまいます!!

 

年金生活でそれも障害を持った方の国保料がここまで値上がってしまうなんて、本当にひどいことだと思います。
今回のご相談では、今年の値上がり分について理由が知りたいとのことだったのですが、経過措置期間であることを説明し、最終的にはもっと値上がりになることを説明し、保険料の計算を一緒に行いました。
出てきた上記の金額をみて、3人で言葉もありませんでした。
ご夫婦からは、「今後も値上がりになるということを知れただけでもよかった」とお礼をいただきましたが、このままでは所得が少なくて現在でも様々な切りつめをしている方々の生活が、さらに厳しいものとなってしまいます。
経過措置期間が終了するまでに、保険料の減免制度の拡大など、保険料負担を軽減する施策を実現させるために頑張っていきたいと思います。
 
国保などのご意見は以下のアドレスにメールいただければと思います。
  富田たくへのメールアドレス ⇒ info@tomitataku.jp
 
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