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【議事録】富田たくの一般質問 2016年11月18日 杉並区議会第4回定例会 本会議

議事録

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質疑内容 : ①災害時における区役所等の停電対策について ②区職員の超過勤務について、教職員の勤務実態について
質問者 : 日本共産党杉並区議団 富田たく

2016年11月18日に行われた杉並区議会・本会議で僕が行った一般質問の議事録をアップしす。(議事録については時系列で管理を行うため、このエントリーの更新日は質問当日の日付にしております。更新日2017年2月21日)
※この議事録は富田たくの質疑を抜粋したものです。当日の全議事録はコチラから。
※動画での視聴はコチラから。
~議事録抜粋開始~

平成28年第4回定例会-11月18日-21号

○副議長(川原口宏之議員)
以上で上保まさたけ議員の一般質問を終わります。
20番富田たく議員。
〔20番(富田たく議員)登壇〕
◆20番(富田たく議員)
日本共産党・富田たくです。私は、日本共産党杉並区議団を代表しまして、1、災害時における区役所等の停電対策について、2、区職員の超過勤務について、教職員の勤務実態について、以上2項目について質問いたします。
まずは、停電対策についてです。
10月12日に発生した新座変電所関連施設の火災による影響で大規模な停電が発生し、都内ではエレベーター閉じ込め事故の発生や、鉄道の運転見合わせ、踏切が使えないなど、大きな影響が発生しました。
まず最初に確認いたしますが、この東京大停電と言われた事態、発生から復旧までの経過と原因、並びに都内全体の被害状況、さらには杉並区内の被害状況について、区はどのように把握しているのか、お答えください。
今回の停電では、区役所本庁舎もさまざまな影響がありました。当時、私も本庁舎にいまして、近隣の信号機を確認した後、本庁舎西棟のエレベーターの状況を確認しに行きました。西棟のエレベーターは3台全てが停止中で、私は階段を使って移動しながら、どこでとまっているのかを地下から最上階まで確認して回りました。3台のうち、向かって左側のエレベーターには3名が閉じ込められている状況で、4階と5階の間で停止、右側のエレベーターは8階でドアが開いたまま停止して、中央のエレベーターはどこで停止しているかわからない状況だったと記憶しています。
本庁舎では、エレベーターの停止だけでなく、庁内放送も使用ができない状況で、それ以外にもさまざま影響が発生していたことが予想されます。各種証明書の発行業務などに使用する専用端末やサーバー、大規模電算機、エスカレーターや自動ドア、空調などはどのような状況だったのでしょうか。この点についても改めて確認させていただきます。本庁舎の設備、また、区の業務についてどのような影響が発生したのか。停電から復旧までの経過についても報告を求めます。
庁舎内の影響については、停電発生日翌日の決算特別委員会で簡単な報告がありました。エレベーター閉じ込め事故については、私が確認した西棟の1台以外にも、もう1台で閉じ込め事故が発生し、計2台4名の方が閉じ込められており、1人は約15分後、3名は約30分後に救出されたとのことでした。当時閉じ込められた方々はどのような状況で30分間を過ごしたのでしょうか。非常用インターホンは停電の影響を受けずに正常に使えていたのか、エレベーター内の照明はどうだったのかなど、当時のエレベーター内部の状況、設備の稼働状況についても確認をさせていただきます。
さて、私は、区立施設のエレベーター閉じ込め事故防止に向け対策を進めるよう、何度も議会で取り上げてきました。平成24年に発表された首都直下地震等による東京の被害想定では、閉じ込め事故につながり得るエレベーターの停止台数が、杉並区内で最大167件と見積もられておりますし、電力供給は最大で25.2%もの被害を受けると想定されています。これらの被害の中に区立施設が含まれないわけはありません。
国土交通省が平成21年に改定したエレベーターの安全基準では、新たに設置するエレベーターについて、扉が開いたままエレベーターが走行しないようにする戸開走行保護装置の設置義務づけと、予備電源を設けたP波感知器付地震時管制運転装置の設置義務づけが盛り込まれました。これを受け、東京都も閉じ込め防止対策用のパンフレットまでつくり、既存エレベーターについて速やかに改修を実施してくださいと、エレベーター管理者へ対応を促しています。
2014年の決算特別委員会で私の質問に対し、当時の営繕課長からは、「本庁舎については非常用電源がございますので、21年のエレベーターの基準については適合していませんけれども、非常用電源でエレベーターを動かすことは可能ですので、そういう意味では閉じ込め防止の機能は確保されております。」との答弁がありました。私はこの答弁を聞いて、本庁舎は大丈夫なんだと安心したんです。ところが、今回の停電で、本庁舎のエレベーターは停止し、防止されているはずだった閉じ込め事故が発生してしまいました。それも30分にわたり救出できない状況となっていたわけです。閉じ込め防止機能は確保されているとの議会答弁は何だったのかと、何ともやるせない気持ちになってしまいました。
これが大規模災害時だったらどうなるでしょうか。本庁舎は先日の停電以上に混乱し、被害状況の把握や救出作業はさらに時間がかかるでしょう。閉じ込められている被害者の中に高齢者や乳幼児、御病気をお持ちの方がいれば、当然体調を崩してしまう方も出ます。さらに、もし閉じ込められた方が区長や危機管理室長など、災害時に陣頭指揮を行わなければならない立場の方だったら、目も当てられません。防災拠点の中心となるはずの区役所本庁舎で、それもエレベーター閉じ込め防止機能が確保されていると議会でも答弁されていたのにもかかわらず、エレベーター閉じ込め事故が発生してしまったという事態について、区は極めて重く受けとめるべきと指摘しますが、この事態についてどのような認識を持っているのか答弁を求めます。
今回の停電では、庁内の放送設備も使用できない状況だったことも大きな問題と私は感じております。区役所本庁舎は、東棟、中棟、西棟と3つの棟に分かれ、最大で地上10階地下3階と大変大きな建物です。火災などが発生していた場合、その状況を全館に知らせ、職員や来館者に適切な行動を指示することができなければ、人的被害は拡大してしまいます。緊急時に庁舎内の放送設備が使えなかったことについても、区がどのように捉えているのか、その認識を確認いたします。
杉並区防災計画では、杉並区で地震等による災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合に、他の防災関連機関や住民等の協力を得て、区が持つ全ての機能を発揮して、災害応急対策の実施に努めるとされており、防災活動の中枢指令拠点となる災害対策本部は、区役所本庁舎に設置される想定です。そのため、本庁舎の設備は他施設よりも充実した設備が整えられており、電気設備についても、日常的に電力の供給を受ける電源本線のほかに、本線の電源供給が途絶えた場合に備え、別系統の変電所から電力供給を受ける予備線が設けられております。また、大規模震災などで本線及び予備線の双方が途絶えてしまった場合に自動で稼働する非常用発電機も備えています。いわば停電に対して二重三重の備えがされているはずでした。しかし、今回の停電では、この三重の備えが機能しませんでした。
停電復旧後に我が党区議団が行った区への聞き取り調査では、本線で停電が発生した際、予備線側も電圧が不安定となり、予備線には切りかわらなかった。また、非常用発電機は、本線、予備線の双方が電力ストップにならないと自動稼働はしないということでありました。結果的に、庁舎内が全電源喪失状態に陥り、手動で予備線への切りかえを行って復旧したという実態が明らかになってきました。
改めて、今回閉じ込め事故や庁内放送のふぐあいなどが生じた根本的な原因について、庁舎の電気設備の現状とあわせて区の説明を求めます。
さて、再発防止対策についても何点か確認していきたいと思います。
まずは、10月12日の停電と全く同じ状況が本庁舎で発生した場合の再発防止対策についてです。本線が停電しているが、予備線への切りかえが自動的に行われず、非常用発電も稼働しないという状態が発生した場合、どのような対応を行い、どの程度の時間でエレベーターや放送設備は復旧できる見通しなのか確認いたします。
12日と少し違ったパターンですが、本線での停電が発生し、予備線でも停電状態となってしまったが、非常用発電機が自動的に稼働しなかった場合も想定されます。このような場合、手動で非常用発電機を稼働させることは現状できるのか。できない場合はその対策が必要と考えるが、いかがか、お答えください。
また、今回の状況に類似した事例がほかにはないのか、その洗い出しは行っているのか、この点についても確認いたします。
そもそも、本庁舎のエレベーターが最新の安全基準を満たした予備電源、いわゆる非常用バッテリーつきのP波感知器付地震時管制運転装置を搭載したものであれば、庁舎内が停電になっても最寄りの階に停止し、ドアが開き、閉じ込め事故は発生しなかったことでしょう。再び今回のようなエレベーター閉じ込め事故を発生させないためにも、本庁舎などエレベーターの利用頻度の高い施設を中心に、最新の安全基準を満たしたエレベーターへの入れかえを早期に行う必要があると思いますが、区の認識を伺います。
この間、私は議会で、エレベーター閉じ込め事故が実際に発生した場合についても対策が必要だと訴えてきました。その対策とは、エレベーター内に飲料水や懐中電灯、簡易トイレなどを格納した備蓄ボックスを設置することです。エレベーターを最新のものに更新する費用に比べ格段に安く、すぐに対応できます。現に多くの企業や大学などで設置が進んでいます。ちなみに日本共産党中央委員会の本部ビルのエレベーターにも設置されています。今回、実際に閉じ込め事故が発生し、30分もの間救出されなかったという事態が既に発生してしまいました。備蓄ボックスの設置は避けて通れないと指摘しますが、区の見解を求めます。
今回は本庁舎の停電対策を中心に質疑を行ってまいりましたが、本庁舎以外の区立施設で停電が長時間にわたり発生した場合、やはりさまざまな被害が発生することが考えられます。高齢者施設、障害者施設など、施設の特徴に合わせた被害想定、またその対策について改めて総点検し、必要な措置を講じていくべきではないでしょうか。この項の最後にこの点について区の認識を確認し、次の話題に移ります。
続きまして、区職員及び教職員の超過勤務の実態についてです。
昨年12月25日のクリスマスに、大手広告代理店である電通に勤務する24歳の女性が自殺をするという痛ましい事件が起こりました。東京大学を卒業後、電通に入社して、その年のうちに自殺をするという事件で、ことし10月には、三田労働基準監督署が過労死として認定したということが、遺族側の弁護士の会見で明らかになりました。
この女性が働いていた9カ月間で一体何があったのでしょうか。遺族側の弁護士が集計したところによると、残業時間が昨年10月で130時間、11月で99時間だと報道されております。また、上司から、70時間を超えてはいけないと指示され、会社へは残業時間を70時間以下と、実態と異なる申告をさせられていたとの報告もあります。1日2時間睡眠が続いたと。こういった長時間超過密労働に加え、職場では上司によるパワハラ、セクハラが横行していたとの可能性も報道されています。自殺に至るまでに御本人が受けたつらさ、また残された御家族や御友人の方々の気持ちを考えると、余りにもやり切れません。
1980年代から日本はこうした過労死事件が後を絶ちません。生きるために働くはずが、働き過ぎて死んでしまう、こんな不条理なことがあっていいのでしょうか。本来、労働基準法など、労働者を守るはずのさまざまな制度が労働者を守るものになっていないことは、以前から指摘されてきました。三六協定と呼ばれる労使間の協定を結べば、週40時間の法定労働時間を超えて残業させることができますし、ほとんどの場合、この協定は雇い主の言いなりに結んでいるのが実態ではないでしょうか。
また、雇い主が残業代を払わず、サービス残業を強要しても、裁判所で悪質と判断されなければ、雇い主は罰則である倍の残業代を払わなくても済んでしまう状況であり、ほとんどの場合泣き寝入りです。こういった抜け穴ばかりの労働基準法などを抜本的に変え、労働者を守る法律に変更しなければ、日本から過労死をなくすことはできないと思います。
まず、こういった国内の状況について、区の認識を確認したいと思います。長時間労働、超過密労働などで心身ともに体調を崩し、仕事を続けられなくなる状況、また超過密労働を押しつけられ、仕事を休む、またやめるという思考も奪われてしまい、最終的にみずから命を絶つような過労死自殺などが国内で発生している現状について、区はどのように認識しているのかお答えください。
ちなみに、今月15日、民進党、自由党、社民党と共産党の4党が、残業時間の法規制などを盛り込んだ労働基準法改正法案を衆議院に共同提出しました。労使協定を結べば残業させ放題という今の残業時間に法的上限規制を設け、さらに、次の勤務時間までに一定の休息時間を設けるインターバル規制を新たに導入するなどを盛り込んでいます。こういった実効性のある改正が労働基準法には今まさに求められております。
厚生労働省も過労死や長時間労働による健康被害を防止するため、どれぐらい長時間労働をすると健康被害が発生する確率が高くなるかなどの基準を設け、企業や自治体などに、余り実効性はありませんが、指導を行っております。改めて、過重労働による健康被害の関係性について、厚生労働省の基準及び企業への指導はどのようなものかを確認いたします。
また、こういった国の基準や指導のあり方について、杉並区はどのような認識で受けとめているのか確認いたします。
さて、民間企業だけでなく、地方公共団体の長時間労働も改善しなければいけない大きな問題として私は認識しています。職員定数削減で区職員は減らされているのに、仕事量は以前と変わらない、もしくはふえてしまっているというのが今の杉並区の現状ではないでしょうか。高齢化、保育園不足、国、都からの業務移管、さまざまな要因がありますが、杉並区でも長時間労働が発生していることは、以前から議会でも指摘されてきました。
ここで、区職員の長時間労働の実態を確認したいと思います。月の残業時間が45時間以上、また80時間以上となった職員の数、そのうち45時間以上の残業を行った月が1年間のうち3回以上あった職員の数、80時間以上の残業が年に2回以上となった職員の数について、職員の総数とともにお答えください。また、残業数が多い課はどこなのか、上位3位を確認いたします。さらに、非正規職員では同様の事例はあるのか、確認させていただきます。
区の一般職員だけでなく、部長職、課長職の長時間労働についても、私は大変心配しております。管理職となり、残業代は発生しない役職ではありますが、長時間労働で疲労が蓄積すれば、肉体的にも精神的にも健康を崩すのは当たり前です。第3回定例会の質疑の中で、子ども家庭担当部長から、メールでも土日夜間関係なくいろいろな情報交換などを直接区長とやらせていただいているという答弁がありました。このとき、管理職だから土日の業務連絡でも労働基準法には抵触しないとの見解が示されていましたが、私はこの答弁を聞いて、健康面で本当に大丈夫なのかと大変心配しているところです。区役所の部長職といえば、かかる責任は大変重いものです。そういった重たい責任を背負いながら仕事をしている役職だからこそ、区役所から自宅に帰ったら、しっかりと休んでもらいたい。休日出勤がないときは仕事と家庭をきっちりと切りかえて、1日休養をとってリフレッシュしてもらいたい。そうでなければ、24時間365日仕事漬けです。
体を壊し、メンタルを壊す働き方の典型です。部長がこういう働き方をしていれば、必然的にその部署に所属する課長や一般職員も同様の働き方になってしまう可能性も高まります。
こういった不健康な働き方を是正し、健康被害を防止するためにも、区として、部長職、課長職の長時間労働の実態把握は必要です。実際に管理職についてはどのように労働時間の把握を行っているのか、また把握している実態についてお答えください。
さて、労働安全衛生法第66条では、事業者に対して、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申し出を受けて医師による面接指導を行わなければならないとしております。砕いて言うと、残業時間が月100時間を超えたら医師の面接指導が必要だよという内容です。ちなみに、月80時間以上の残業の場合は努力義務として規定されています。長時間労働による健康被害を防止するための制度の一環ですが、実際には労働者からの自己申告がなければ実施されないので、これもある意味抜け穴のある制度と言わざるを得ません。とはいっても、法で定められておりますので、もちろん杉並区でも職員にこういった制度を周知し、申し出があれば実施していなければなりません。実際に過去3年間でこの制度が利用された実績があるのか、確認いたします。
また、区職員の病気休業者の数、そのうち精神疾患による休業者の内訳を過去3年間、年度ごとの数値で確認させていただきます。さらに、その中に部長職、課長職などの管理職がいるのかも、あわせて確認いたします。
先ほど、子ども家庭担当部長の大変過酷な働き方を取り上げさせていただきましたが、区役所内で多忙な部署、役職については区としても既に把握していることと思います。忙しい現場には必要な人員を配置し、個人に集中する業務を分散化させ、部長職、課長職といった管理職も含め、区職員の長時間労働をなくすための体制づくりが改めて必要と考えますが、区の見解はいかがでしょうか。
続きまして、教職員についても同様に確認してまいりたいと思います。
この間、私は議会で、教員の長時間労働の実態把握を行うよう取り上げてまいりました。というのも、杉並区では、区立小中学校で働く教員の労働実態について、何時に出勤し、何時に退勤したかといった労働時間の把握を行っていない現状があるからです。2014年の予算特別委員会の質疑で、私は、平成18年に文部科学省から出された「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」という通達に従って、教員に対して始業時間、終業時間を適正に使用者が確認することが必要だと指摘しました。しかし、当時の教育人事企画課長は、「始業時刻、終業時刻というのは、正規の勤務時間についての始業、終業というふうに解釈をしております。」と答弁し、正規の勤務時間、いわゆる1日7時間45分の労働時間しか把握しなくてもよいとの解釈を示しました。国の通達で指摘されている適正な労働時間の把握ということをこうもねじ曲げて解釈するのかと、私はこの答弁に驚きを隠せませんでした。
そこで確認しますが、杉並区はこの通達における勤務時間の適正な把握を今もそのように解釈しているのか、答弁を求めます。
また、教員は労働基準法第37条が適用除外となっていますが、これは時間外、休日及び深夜の割り増し賃金の規定です。時間外手当や休日出勤手当については適用除外になっていますが、それ以外の労働基準法は教員についても適用されるものです。なので、杉並区は教職員の労働時間を適正に把握する責務を持っています。この点についても、当時の質疑で指摘をしてきましたが、杉並区は現在も、教職員の適正な労働時間及び長時間労働の実態について把握する必要性がないと考えているのか、答弁を求めます。
さて、先ほど取り上げた労働安全衛生法第66条の規定による医師の面接指導については、文部科学省も適切に行うよう指導しております。週40時間を超える労働が月100時間を超え、疲労がたまっている教職員についても、本人の申し出を受け、医師の面談指導を行うようにと、平成24年には文部科学省はパンフレットまでつくって推進しています。
しかし、杉並区において、1日7時間45分の正規の勤務時間しか把握していない現状があります。となれば、面接指導の必要性は判断できるわけがありません。区は、この教員の労働時間で、週40時間を超える労働時間が月100時間を超え、とはどのように解釈をしているのか。また、医師の面接指導の実績はあるのか確認いたします。
さらに、教職員の病気休業者の人数も確認させていただきます。平成25年度から27年度までの間で、教職員の総数と病気休業者の総数、その内訳として精神疾患が原因の人数について、年度ごとにお示しください。
過労死や長時間労働による健康被害の問題が国内で大きく取り沙汰されている状況で、教員の労働時間を正確に把握していない状況は、極めて問題があると指摘せざるを得ません。教職員の過労による健康被害を未然に防ぐために、実際の勤務状況を分単位で確認し、年間を通して労働時間を把握することは、使用者である区の責務であると指摘します。区の認識はいかがか。
また、教員の労働実態を把握するためにも、出退勤を記録するICカードの導入や出退勤簿の活用を求めますが、いかがでしょうか。区の認識を最後にお聞きしまして、私の質問を終了させていただきます。
ありがとうございました。
○副議長(川原口宏之議員)
理事者の答弁を求めます。
危機管理室長。
〔危機管理室長(寺嶋 実)登壇〕
◎危機管理室長(寺嶋実)
私からは、区役所等の停電対策の御質問のうち、所管事項についてお答えいたします。
まず、先月12日の大規模停電に関して、発生から復旧までの経過でございますが、同日午後2時50分ごろ、埼玉県新座市の地下に敷設された東京電力の送電ケーブルから出火した影響で、同市の変電所から練馬区や世田谷区の変電所への送電がストップし、午後3時半ごろから杉並区を含む都内の広範囲で停電が発生いたしました。東京電力は、練馬、豊島の両変電所に送る電気を千代田区や埼玉県川口市の変電所を経由して供給するよう切りかえたため、停電は午後4時25分に全て解消しました。
原因につきましては、ケーブル接続部にて絶縁破壊が起きたことで火災が発生し、その後、他のケーブルに延焼し、停電が発生したものと推測されております。
今回の停電では、都内で最大59万戸、区内で最大7万5,600戸で影響があり、鉄道などの交通網が乱れ、信号機の停止やエレベーターの閉じ込め事故が起こりましたが、けが人など大きな被害は報告されておりません。
次に、区立施設のエレベーターの救助ボックスの設置に関するお尋ねにお答えいたします。
現在、エレベーターの閉じ込め防止対策については、エレベーターの更新時期を捉え、計画的に対策を講じているところです。
救援ボックスの設置につきましては、区の施設は総じて低層なものが多く、施設の職員対応も可能なこともありますので、今後、施設の状況に応じて対応を考えてまいりたいと存じます。
私からは以上です。
○副議長(川原口宏之議員)
総務部長。
〔総務部長(関谷 隆)登壇〕
◎総務部長(関谷隆)
私からは、先日の区役所本庁舎の停電事故、それと職員の過重労働対策等についての御質問にお答えします。
まず、10月12日当日の主な状況でございますけれども、15時30分過ぎに停電が発生しまして、本庁舎内のエレベーター、エスカレーター、照明等の電気関係の設備が使用不能となりまして、エレベーター2基において4名の方が閉じ込められました。
また、非常用放送設備のモニター画面が非表示となりまして、作動を試みましたが、放送することはできませんでした。
区の業務面では、各種情報システムの稼働を停止したことによりまして、証明書発行業務に対応できない事例などが発生してございます。
なお、本庁舎の停電は16時4分過ぎに復旧してございます。
次に、エレベーターの閉じ込めについてのお尋ねですが、1名の方は15時45分ごろ、3名の方は16時5分過ぎに、それぞれ救出しております。停電の影響で、エレベーター内の非常灯は点灯しましたが、インターホンは中央管理室との通話不能の状態となりました。救出までの間、職員が外から声かけを行っておりまして、けがや体調を崩すようなことはございませんでした。
区としましては、今回のエレベーターの閉じ込めや放送設備が使えなかったことなど、停電によりトラブルが発生したことを重く受けとめてございまして、早急に対策を講ずることとし、既に取り組みを進めているところでございます。
次に、今回の停電によりふぐあいが生じた原因と、電気設備の現状についてのお尋ねがございました。
本庁舎は本線と予備線の2系統から電力供給を受けております。また、施設の規模から、非常用発電機の設置が法定されておりまして、2系統とも停電となった場合には、非常用発電機が自動的に稼働し、避難や消火、防災などの限られた設備が作動できるようになっております。今回の停電は、本線の停電事故に伴いまして予備線の電圧が不安定となったことから、本線と予備線の正常な切りかえが作動せず、非常用発電機の起動までに至らなかったものでございます。
停電が発生した場合の本線や予備線、非常用発電に関する御質問がございました。
停電が発生し、予備線への自動切りかえができない場合には、非常用発電機の稼働を手動により行うことは可能でございます。その場合は、停電の原因が供給側か、または本庁設備側なのかを確認しまして、供給側が原因であれば、およそ10分程度で非常用発電機を稼働させまして、エレベーターや放送設備を復旧することができるものでございます。
次に、類似の事例の洗い出しが必要とのお尋ねですが、今回の事故を踏まえ、今月3日に電気設備の定期点検に合わせて実施した電気保安教育訓練では、停電時の本庁側の状況を可能な限り再現するとともに、予備線の張りかえや、非常用発電機の稼働などの点検と作動訓練を実施し、円滑な切りかえや稼働を行う方法を確認することができました。そのため、万が一今回と同様の停電事故があった場合には、より早期の対応ができるものと認識してございます。
次に、閉じ込め防止機能のあるエレベーターへの入れかえを早期に行うべきとの御質問がございましたが、本庁舎については、エレベーターの更新計画に基づきまして、今年度は西棟非常用エレベーターの改修工事を実施し、順次、停電用バッテリー搭載のものに更新してまいります。本庁舎以外の施設についても、更新期を捉えて適切に対応してまいります。
続きまして、過重労働に関してのお尋ねにお答えいたします。
まず、過重労働に対する区の認識についてのお尋ねがございましたが、人の生命はかけがえのないものでございまして、過労自殺は決してあってはならないものであると認識しております。働く者が生き生きと輝くためには、健康管理やワーク・ライフ・バランスの確保が必要不可欠であり、そのためにも使用者が過労自殺は発生させないという決意を持って、過重労働の排除、超過勤務の縮減に努めることが重要であると考えております。
次に、過重労働に対する国からの指導に関するお尋ねにお答えいたします。
厚生労働省は、過重労働による健康被害防止対策のなお一層の推進を図るため、過重労働による健康被害防止のための総合対策を新たに策定しました。
また、厚生労働省から、事業者が講ずべき措置として、過重労働による健康被害を防止するための事業者が講ずべき措置が示され、その主な内容は、時間外・休日労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進、労働者の健康管理に係る措置の徹底等が盛り込まれてございます。事業者への指導につきましては、時間外・休日労働時間が月45時間を超える事業者の指導や、過重労働による疾病が発生した場合の当該疾病の原因の究明及び再発防止の措置を行うよう、指導する内容も含まれております。
今般の国の措置につきましては、ストレスチェック制度の実施等が新たに盛り込まれ、過重労働による健康被害防止対策のなお一層の推進を目指すものと認識しております。区としましては、ストレスチェックについては、国に先駆けて実施してございますし、また、一定時間を超えた超過勤務を行った職員に対し、国の基準では本人の申告があれば産業医の面談を実施するとしているところですが、本区では、本人の申し出の有無にかかわらず、積極的に産業医の面談を勧奨する等の、国を上回る取り組みを行っているところでございまして、今後も過重労働対策に力を注いでまいりたいと考えております。
次に、残業時間に関する御質問がございました。
27年、昨年4月1日現在の職員数は3,508名、27年度で残業時間が月45時間を超える職員は562名、月80時間を超える職員は198名でございました。そのうち、月45時間を超える残業を年3回以上行った職員は299名、月80時間を超える残業を年2回以上行った職員は116名となってございます。
残業の多い課の上位3位は、保育課、特別支援教育課、財政課でございます。
非常勤職員のうち、嘱託員で月45時間を超える残業を年3回以上行った職員は19名、月80時間を超える残業を年2回以上行った職員は5名でございます。
次に、管理職の長時間労働に関してのお尋ねがございましたが、管理職は職務の性格上、実質労働時間の管理は行っておりません。管理職の勤務実態につきましては、その職責として、区民への事業説明や行事開催、さらには議会対応等、相応の勤務時間外での執務があるものと認識してございます。
次に、区職員の休職者数に関する御質問がございました。
休職者数は、25年度が47名、26年度が52名、27年度が49名でございます。このうち、精神疾患による休職者数は、25年度は29名、26年度が37名、27年度が38名でございます。なお、25年度に内科的疾患により休職した管理職1名がございます。
産業医による面接指導数ですが、25年度が31名、26年度が36名、27年度は、国を上回る措置を行った結果、対象者数が増加しまして、面接指導勧奨を強化しておるということもありまして、64名となってございます。
私からの最後となりますが、長時間勤務をなくすための体制づくりに関する御質問がございましたが、健康管理やワーク・ライフ・バランスの確保を図る意味でも、職場全体が一体となって業務改善を積極的に進めることにより、仕事の効率化を図っていくことが大切であると考えております。そのためには、管理監督者が職員に対し仕事の効率化に向けた動機づけを行いまして、超過勤務の縮減を進めていくとともに、職員の健康管理への配慮や指導を継続していくことが重要であると認識しております。こうした対応を図りながら、各職場の現状等を把握の上、適時適切な人員配置に努めているところでございます。
私からは以上です。
○副議長(川原口宏之議員)
保健福祉部長。
〔保健福祉部長(有坂幹朗)登壇〕
◎保健福祉部長(有坂幹朗)
私からは、停電発生時における区立福祉施設の対策についての御質問にお答えいたします。
現在、区立施設は、その施設の特徴に合わせて震災発生時の対応マニュアルを作成しており、長時間の停電時には当該マニュアルを準用し、対応することとなっております。
私からは以上です。
○副議長(川原口宏之議員)
教育委員会事務局次長。
〔教育委員会事務局次長(徳嵩淳一)登壇〕
◎教育委員会事務局次長(徳嵩淳一)
私からは、教員の勤務実態に関する一連の御質問にお答えします。
これまで教育委員会では、教員がその業務をより円滑かつ効率的に遂行できるよう、校務パソコンの配備や各種調査及び提出書類の整理、簡略化のほか、校長に対して適切な校務改善を指導するなど、教員が児童生徒への教育に専念できる環境整備に意を用いてきたところです。
しかしながら、近年、学校を取り巻く環境変化に伴い、改めて教員の多忙化が指摘されていることなどから、正規の勤務時間を超えた部分も含めた教員の勤務実態の把握により一層努めていかねばならないと考えます。そのため、今後、他の自治体の状況等を調査研究してまいりたいと存じます。
なお、長時間労働等の教員に対する医師の面談については、過去3年間で実績はございません。
また、病気休職となった教職員のうち、精神疾患が原因である人数は、平成25年度が休職者17名中13名、26年度が休職者25名中15名、27年度が休職者26名中15名となってございます。
私からは以上です。
○副議長(川原口宏之議員)
20番富田たく議員。
〔20番(富田たく議員)登壇〕
◆20番(富田たく議員)
再質問をさせていただきます。御答弁ありがとうございました。
まず、労働実態についてのほうから先にやらせていただきますが、教員について、正規の労働時間外の労働時間も把握に努めなければならないという姿勢に、一歩前進したというふうに受けとめました。やっとですね。本当に教職員の労働実態は大変な状況の中で、以前議会で質問をしたときには、朝何時に入って夜何時に帰ったのかというのを全く把握しなくてもいいんだと、そんな姿勢で答弁がされていたので、これでは教職員の健康被害は防げないですよと私は強く指摘していたんですが、一歩前に進んだということはとても重要なことだと思いますが、労働実態の把握というのはすぐにできることだと思います。他のところでももう始めていますし、ICカードを入れているところだってあるんです。さっさとその辺進めていただくよう要望いたします。
部長、課長の長時間労働の実態が把握できていないというのがありました。これは大変問題だと思います。管理職の方が例えば倒れたり過労死になったりといったら、どれぐらい区の業務に影響があるのか、皆さんも重々承知されていることだと思います。残業代は発生しなくても、健康被害は発生する可能性は重々にある。長時間労働縮減に努めるなら、部長、課長の労働時間もしっかりと、休日出勤も含めて把握をして、忙しそうな人に対しては、大丈夫かと区で声をかけてあげる体制をしっかりとつくっていただきたいと思います。この点については改めて答弁を求めます。
また、産業医の面接について、27年は64名ということで、国の基準よりよくやっているんだというふうにおっしゃっておりましたが、80時間超えの残業を年に2回行っている人たちが116名もいる中で、64名しか医師の面談が行われていないという状況は、大変問題があると思います。労働安全衛生法では、月80時間以上の残業についても、努力義務として医師の面談をするよう求めておりますので、努力が足りていないというふうに指摘せざるを得ません。こういったところもしっかりと対応していただきたいと思いますが、区の見解を求めます。
停電対策についてですが、エレベーターがとまってインターホンが使えてなかったというのは大変驚きです。びっくりいたしました。インターホンについて、何で使えていなかったのか、その根本的な原因は何なのか、答弁の中では示されておりませんでしたので、改めて求めます。
また、館内放送の非常用放送ですが、使用不能になっていたというのも、なぜ使えていなかったのかというのが明確に答弁されておりませんでしたので、その点についても答弁を求めます。
本来、区役所が停電になるとき、本線、予備線ともに停電になったら、非常用発電機に自動的に切りかわる仕組みですということで説明を受けているんですが、今回は非常用発電が稼働していなかった。でも、本線は停電して、予備線には切りかわらなかった状況。これは結局、区役所庁舎内に電力が供給されないという状態になってしまうわけですよね。なので、予備線のほうに電流が残っていても、予備線に切りかわらなかった、非常用発電機が動き出さなかったというのは、どちらかに電気が残っていたというよりも、本庁舎に電力が供給されなくなってしまったら、非常用発電機が自動で動き出すという仕組みにしなければ、今後
もこういう事態が発生してしまうのではないでしょうか。この点については、今後そういう対応ができるのかどうなのか、検討していただきたいと思いますが、答弁を求めます。
あとは、エレベーター内の備蓄ボックス、実際に閉じ込め事故が発生してしまっていますので、改めて検討を求めます。
さらに、今回の停電した状態について、文書でしっかりと報告をして、後の職員の方々がそれを見ても確認ができるというような、情報共有ができるような最終的な報告文書をつくり、議会にも報告していただきたいと思いますが、その点についても最後答弁を求めて、再質問を終了いたします。
○副議長(川原口宏之議員)
午後5時を過ぎましたが、この際、会議を続行いたします。御了承願います。
理事者の答弁を求めます。
総務部長。
〔総務部長(関谷 隆)登壇〕
◎総務部長(関谷隆)
再度の御質問にお答えします。
まず、管理職の過重労働についても御心配いただきまして、ありがとうございます。管理職につきましては、かなりきめ細やかに相互に業務報告や、各部ごとに部課長会というのをやっておりまして、そこで定例的に週1回以上顔を突き合わせて、また、それ以外にも日々緊密な連携をとって業務報告等も行っておりますし、相互の勤務状況についてもチェックをし合うというような対応になってございますので、こうした意味から、各部課ごとに相互に自己チェックをしていくというような体制がとれているということでございますので、より一層気を配ってまいりたいというふうに考えてございます。
次に、過重労働で、80時間超えの国の努力義務のお話がございましたけれども、これは本人の申し出ということが前提になっていますけれども、区としては、今般取り組みを強化しまして、先ほど御答弁しましたように、本人の申し出の有無にかかわらず、産業医の面接を、強制とはいかないまでも、かなり誘導して受けていただくということから、人数が上がっています。今後もこうした取り組みを強化してまいりたいと思いますので、過重労働対策とあわせて、超過勤務対策とあわせて強化してまいりたいというふうに考えてございます。
続きまして、停電対応でございますけれども、まず、エレベーターのインターホンが使用できなかったということは、閉じ込め事故があったときにインターホンが機能しないというのはあってはならないことでございます。今回改めて保守業者に連絡し、日常的にはメンテを行っているところなんですが、バッテリー交換等のメンテナンスを実施したというところでございます。
また、先ほど御答弁したとおり、本庁舎のエレベーターの改修工事を行う中で、停電用のバッテリーを確保して搭載していきたいというふうに思っております。
また、館内放送についてもそうなんですけれども、電気の供給ということで、これが供給がなされなかったということで、本線がだめになって予備線に行って、予備線から電気供給を受けるんですけれども、予備線のほうも電気が不安定になってしまったというところで、自動的に非常用発電機を作動するということは難しいわけですね。できないというか、あくまでも非常用ということなので、基本的に全く電気が供給されなかったときに、30%しか補えないものですから、手動で切りかえるということを前提にしています。ですから、今回はそういう体制を確保するということで、先ほど御答弁ございましたように、保守点検の講習ということをやりまして、同じような事故があったときに、速やかに手動で切りかえる対処を行っているところでございまして、そうしたシミュレーションを行ってございますので、不測の事態に備えていくということで、より徹底して対処していきたいというふうに考えております。
また、この事故の報告でございますけれども、東京電力からはまだ最終的な調査報告が示されてございませんので、そうした最終報告を受けて、また停電事故の対応は今進行形ということもございますので、その辺の状況を見て、議会の報告についてどうしていくのかということは、少し考えてお示しをしていきたいというふうに思っております。(富田たく議員「非常用の館内放送も使えなかったの」と呼ぶ)非常用の放送も非常用発電機に連動しているものだというふうに受けとめております。
私からは以上です。
○副議長(川原口宏之議員)
以上で富田たく議員の一般質問を終わります。
~議事録抜粋終了~