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毎年、税金で軽井沢のゴルフ場に出張、翌日には区長と職員が取引業者とゴルフ!!(区政報告ニュース227号)

区政報告ニュース

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(HPへの投稿が出来ていませんでした。時系列で管理するため、このエントリーの更新日は区政報告ニュース発効日にしておりますが、実際の投稿日は2020年11月5日です。)
10月4日に行われた決算特別委員会で私・富田たくは、『区長のゴルフ場出張問題』を取り上げ、出張自体が酒席(懇親会)、ゴルフコンペを目的にゴルフ場で行われている実態を追及しました。また、私の追及で旅費や懇親会費・宿泊費などの出張経費が毎年予算化され、区民の血税が使われている実態も明らかとなりました。

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↑決算特別委員会で質疑をする私・富田たく。

◆翌日のゴルフコンペに毎年、区長と区幹部が参加

質疑では、区内経済団体の幹部会議がいつから群馬県の軽井沢高原ゴルフ俱楽部で行われていたのか、区長や区幹部職員は毎年何名が参加し、酒席やゴルフに誰が参加していたのかなど、この間の実態を追及しました。
区側の答弁から、2017年からゴルフ場での幹部会議が行われ、毎年、区長と区幹部職員がゴルフ場に宿泊しアルコールを伴う懇親会と翌日のゴルフコンペに参加していた実態が明らかになりました。(下表参照)
区長、及び区幹部職員は出張2日目に休暇を取得して私費でゴルフコンペに参加しているので問題ない、と主張します。
しかし、交通費や懇親会費を含む宿泊料などの費用は、毎年予算化され、私たちの税金から支出されていることも明らかとなり、出張自体が懇親会やゴルフを目的に行われていたのではと疑惑が膨らみます。

日本共産党_杉並区議会議員_富田たく_区政報告ニュース_227_img002(区内経済団体・幹部会議に参加した杉並区職員)

◆団体指定の宿泊費は区の規定の2倍以上

質疑のなかで出張経費の詳細についても明らかになりました。
今年の区幹部会議の宿泊料は1人2万5000円。この金額は区内経済団体から指定されており、区長はじめ参加した区職員の分は区の予算から支払われます。
その内訳は宿泊費が1万5900円、懇親会費が8000円、会議費が1100円です。(下表参照)
杉並区の出張経費は条例で定められており、1泊の宿泊料は食事代込みで区長が1万4900円、職員は1万1800円です。
特殊な手続きでこの基準以上の支出が認められますが、基準の2倍を超えるような金額を団体の言い値で税金から支払うことは問題です。

日本共産党_杉並区議会議員_富田たく_区政報告ニュース_227_img003(杉並区の宿泊料規定と、支払った宿泊料)

◆利害関係者とのゴルフは倫理規定違反!!

区が発注する仕事を受託している事業者と旅行やゴルフを行うことは、たとえ割り勘であっても、国家公務員倫理規定で明確に禁止されています。
さらに、本年の参加者である区民生活部長は、阿佐谷地域区民センターの指定管理者選定委員であり、選定委員会を欠席して出張に参加していました。翌日のゴルフでは、同施設の選定に申請した事業者社長と同じ組でプレイしています。選定実施要綱には、申請事業者が区の担当者と故意に接触した場合は失格、との規定があります。
しかし、区は対象の事業者は団体の役員という肩書でゴルフをしたので、区の利害関係者ではないと強弁し、この問題に蓋をしようとしています。
党区議団は引き続き、区政のゆがみを取り除くため全力を尽くします。

◆国家公務員倫理法・規定の条文(抜粋)

○国家公務員倫理法 第一条
「国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図る」
○国家公務員倫理規定 第三条
「職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。」、「利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。」
○国家公務員倫理法 第四十三条
「この法律の規定に基づく国及び行政執行法人の施策に準じて、地方公務員の職務に係る倫理の保持のために必要な施策を講ずるよう努めなければならない」

・ニュース227号(2021.10.10) ⇒ tomitataku_news_227

【内容】毎年、税金で軽井沢のゴルフ場に出張、翌日には区長と職員が取引業者とゴルフ!! ・ 利害関係者とのゴルフは倫理規定違反!! ・ 国家公務員倫理法・規定の条文(抜粋)
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